地学団体研究会Web::地学団体研究会規約
地学団体研究会規約
第1章 総 則
第2章 目 的
第3章 事 業
第4章 支部および機関
第5章 総 会
第6章 全国運営委員会
第7章 役 員
第8章 会 計
第9章 入会・退会・権利・義務・除名
第10章 付 則
第1章 総則
第1条(名称) 本会は地学団体研究会(The Association for the Geological Collaboration in Japan:
略称 地団研:英文略称 AGCJ)と称する
第2条(会員) 地学に興味をもち、本会の目的を支持し、規約を守る者は会員となることができる。
第3条(事務所) 本会の事務所は次の場所におく。
東京都豊島区南池袋4丁目16番6号(古峯ビル内)
第2章 目的
第4条 本会は創造活動・普及活動・条件獲得活動を三位一体とする科学運動の推進を目的とする。
- (1) 個人研究を基礎に、団体研究を盛んにし、独創的な地学の創造をはかる。
- (2) 地学教育の体系化と地学の正しい普及に努める。
- (3) 創造・普及活動を行うための諸条件の向上をはかる。
- (4) 公害や災害の克服および環境問題の解決に役立つ地学の構築を市民とともにすすめる。
- (5) 対等・平等で、自主・民主・公開の原則にたった国際交流と国際協力をすすめる。
- (6) 科学・技術が他国への侵略の目的や戦争の準備のために使われないよう努力する。
第3章 事業
第5条(事業)本会の前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 総会
- (2) 研究例会
- (3) 団体研究
- (4) 会紙誌の発行
- (5) 研究図書・普及図書の出版
- (6) 普及教育活動
- (7) 内外の研究機関および研究者との交流
- (8) その他本会の目的達成に必要なこと
第6条(団体研究)会員は自由に団体研究グループをつくり、団体研究を行うことができる。
- 2 各団体研究グループは全国運営委員会に登録し、必要に応じてその活動を全国運営委員会へ報告しなければならない。
- 3 会員は希望する団体研究グループに自由に参加できる。
第4章 支部および機関
第7条(支部) 本会は目的達成のために支部をおく。
- 2 会員は原則として1つの支部に所属することとする。
- 3 支部の設置・改廃は総会において決定する。
- 4 支部には、議決機関として支部総会を、運営機関として支部運営委員会をそれぞれおく。
- 5 支部には班をおくことができ、その設置・改廃は全国運営委員会において決定する。
第8条(支部活動) 各支部はこの規約の範囲内で、それぞれの支部規約その他を定めることができる。
- 2 各支部は今回の目的達成のために必要な事業を行うことができる。
- 3 支部の活動は必要に応じて全国運営委員会へ報告しなければならない。
第9条(機関) 本会には次の機関をおく。
- 総会
- 全国運営委員会
第5章 総会
第10条(総会) 総会は本会の最高議決機関であって、会員の直接参加をもって構成する。
第11条(召集および公示) 総会の招集は全国運営委員会が行う、定期総会は少なくとも年1回召集される。ただし、次の場合には臨時総会を召集しなければならない。
- (1) 全国運営委員会が必要と認めたとき。
- (2) 3分の1以上の支部が議決のうえ、議題と理由を明示して開催を要求したとき。
- (3) 会員が、全会員の5分の1以上の賛同を得、かつ議題と理由を明示して開催を要求したとき。
- 2 全国運営委員会は、定期総会および臨時総会の議事日程を総会開催の少なくとも3ヶ月前までに公表しなければならない。
第12条(運営) 総会はそのつど出席会員の互選により議長を選出して運営する。
- 2 全国運営委員会は総会に議案を提出し、必要な報告を行い、また質問に応えなければならない。
- (1) 会長・全国運営委員の信任および会計監査委員の選出に関すること。
- (2) 本会規約の制定・改廃に関すること。
- (3) 本会経費の予算・決算および本会の資産に関すること。
- (4) 本会の会費に関すること。
- (5) 本会の事業報告および計画・活動方針に関すること。
- (6) 支部の設置および改廃に関すること。
- (7) 本会の解散に関すること。
- (8) その他重要事項に関すること。
- 2 議題の採決は出席会員の過半数の賛成を得て有効とする。可否同数の場合は議長が決定する。ただし、第13条第7項および第27条についての採決は3分の2以上の賛成を得て有効とする。
- 3 総会には非会員も自由に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、採決には参加できない。
- 4 第20条に定める役員も総会において議決権を有する。
- 2 委員会は年2回以上開催され、会長が招集する。
- 3 委員の3分の1以上の要請がある時、委員会を開催することができる。
- (1) 会長候補者および事務局担当全国運営委員候補者の推薦に関すること。
- (2) 会員の入会・退会・除籍に関すること。
- (3) 班の設置・改廃に関すること
- (4) 総会へ提案する議案に関すること。
- (5) 総会の決定事項およびその他緊急の事項の執行・処理に関すること。
- (6) 別に定める『地球科学』各賞選考規定にもとづく『地球科学』各賞の選考に関すること。
- 2 委員会はその執行したことに関し、総会に対して責任を負う。
- 2 支部選出委員が出席できない場合、当該支部からの代理出席を認め、それに議決権を与える。その際、当該委員による委任状か、もしくは当該支部の決定を必要とする。
- 3 決議は出席委員の過半数の賛成を得て有効とする。可否同数の場合は議長が決定する。
- 4 委員会は原則として会員に公開である。
- 2 事務局は、庶務・会計・出版・そくほう・普及・団体研究・国際交流 ・教育の各係および書記によって構成される。また、全国運営委員会の判断により、各係のもとに対応する係の補佐をおこなう係会を設けることができる。
- 3 各係の責任者1名は全国運営委員でなければならない。
- 会 長 1名
- 全国運営委員 支部選出委員各1名および事務局担当委員若干名
- 会計監査委員 2名
- 2 会長は、本会の学術団体として諸目的を理解し、活動している会員のなかから全国運営委員会より推薦され、総会で信任される。
- 3 会長の任期は2年とし、再任をさまたげない。
- 4 会長に事故があった場合、全国運営委員会により、次期総会までの会長の代行をおくことができる。
- 2 全国運営委員は支部選出委員として各支部1名、事務局担当委員として若干名の候補者をそれぞれ総会に推薦し、総会において信任を求めるものとする。
- 3 全国運営委員の任期は1年とし、再任をさまたげない。ただし、選出される時点での年齢は原則として40歳未満とする。
- 2 会計監査委員は総会において選出する。
- 3 会計監査委員の任期は1年とし、再任をさまたげない。
- 2 会費の額は総会において決定する。
- 3 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- (1) 会誌紙などの配布を受けること。
- (2) 会誌紙に寄稿できること。
- (3) 本会の管理する施設ならびに図書類を利用し、各種の事業に参加すること。
- (4) 全国運営委員会を傍聴し、議長の許可を得て発言すること。
- (5) 会計帳簿その他本会の文書類を閲覧すること。
- 2 会員は会費を納めなければならない。会費滞納の場合は除籍される。ただし、特別の理由がある場合全国運営委員会が会費減免措置をとることができる。
- 2 この規約の改正は総会の決議によらなければならない。
- (2017年8月26日一部改訂)
第13条(付議事項) 総会は次の事項を審議・決定する。
第14条(成立および議決) 総会は全会員の15分の1以上の出席によって成立する。
第15条(通信投票)全国運営委員会が緊急を要すると認めた重要な議題については、通信投票により全会員の3分の1以上の回収を得、その過半数をもって総会の議決にかえることができる。
第6章 全国運営委員
第16条(構成および招集) 全国運営委員会は本会の運営機関であり、各支部選出の委員および事務局担当委員をもって構成する。
第17条(付議事項) 委員会は次の事項を審議・決定する。
第18条(成立および議決) 委員会の議長は、そのつど出席委員の互選により選出する。委員会の成立は委員の2分の1以上の出席を必要とする。
第19条(事務局) 全国運営委員会に事務局を設け、その事務を行う。
第7章 役 員
第20条(役員) 本会に次の役員をおく。
第21条(会長) 会長は本会の人格的代表であり、総会および全国運営委員会の決定にもとづき活動する。
第22条(全国運営委員) 全国運営委員は総会で決定した方針にもとづき、本会の運営にあたる。
第23条(会計監査委員) 会計監査委員は本会の経理事務・資産を監査し、その結果を総会に報告する。
第8章 会 計
第24条 本会の経費は会費その他でまかなう。
第9章 入会・退会・権利・義務・除名
第25条(入会および退会) 本会に入会あるいは本会を退会しようとする者は全国運営委員の承認を得なければならない。
第26条(権利および義務) 会員は次の権利および義務をもつ。
第27条(除名) 本会の目的にあわない行為もしくは本会の規約に違反し本会の利益を損ね、本会の名誉をいちじるしく汚した会員は、権利の停止または総会の決議により除名されることがある。
第10章 付 則
第28条 この規約は2003年8月9日から施行する。
第29条 この規約の解釈に疑義が生じたときは、総会において決定する。